文書証明の種類
・外務省による文書証明
・弁護士による文書証明
・公認翻訳者による文書証明
・大使館などによる文書証明
・会社や翻訳者による文書証明
・公的な機関などによる文書証明
・裁判所専門家による文書証明
-タイ王国裁判所で用いる文書について 英語または中国語から翻訳する文書については、タイ王国裁判所で使う場合、裁判所専門家による翻訳と証明を行う必要があります。GTTMでは、これらのサービスをご用意しております。電話、またはメールにてお問い合わせください。
タイ王国外務省による文書証明
・タイの文章を、外国にて使用する場合 外国に渡航されるお客様は、まずタイ王国外務省国籍認証課また領事局より文書証明を得るため手続きを進める必要があります。それらの手続きを経た後、外国での使用が可能となります。ご自身での翻訳や、領事局ウェブサイトを参考にすることによって手続きを進めることはできますが、便利で、正確で、迅速な手続きをご希望のお客様は、GTTMまでご連絡ください。急いで外国へ渡航しなければならないお客様については、上記の書類を持って行き、外国で翻訳し国外のタイ大使館に提出することもできます。ただし、その場合、タイ国内で行うのと比べ、かかる費用が2-3倍になります。
・外国の文書をタイ王国内で使用する場合 外国で発行された文書をタイ国内で使用する場合、タイ王国外務省国籍認証課また領事局より文書証明を得るため手続きを進める必要があります。手続き終了後、タイ政府機関にて使用できるようになります。またこの場合、これらの手続きに先立って、タイ国内の当該国大使館にて文章証明を行わなければなりません。
文書証明にかかる時間
・通常、二営業日となります(原稿お渡しの日を含みません)。
・緊急の場合、一営業日となります。この場合、原稿お渡しの日を含みます(政府手数料は二倍になります)。
・上記の期間は、タイ国内にお住まいのお客様のみとなります。
・上記の期間には、お客様の書類が全て揃うのをお待ちする時間、翻訳、郵送にかかる時間を含みません。かかる時間の概算し、お客様にお知らせいたします。
・GTTMがお手続きに必要な時間は、概算で10-15日となります(この期間は、開始時から、お客様が書類を受け取るまでの時間です)。
タイ王国外務省による、文書証明に関する追加情報
文書証明は三種類に分類されます
1.翻訳証明
1.1 タイ語から英語への翻訳
1.2 英語からタイ語への翻訳
1.3 英語以外の言語からタイ語への翻訳、また、タイ語から英語以外の言語への翻訳
2.文書内の署名についての証明
3.タイ政府機関発行文書のコピーの証明
それぞれの詳細は以下の通りです
1.翻訳証明
1.1 タイ語から英語への翻訳証明
-市民登録また個人に関わる文書:出生証明、死亡証明、タイ国民IDカード、在留外国人証明書、戸籍、氏名変更届けなど。
-家族登録証明書:郡発行の婚姻証明書、離婚証明書、養子縁組証明書(独身)など。(市民登録と家族登録は公的標準書式です。ご自身で翻訳できる方は、英語からタイ語への翻訳書式スタイルをタイ王国外務省領事局国籍認証課より取得できます。)
-登録書と法人に関する文書:法人登録書、商登録証、会社登録書、株式名簿定款、会計監査レポート、決算表、税金支払い領収書、など。
-学歴に関する文書:卒業証明書、学位証明書、教育機関からの証明書など。私立の教育機関から発行された書類の場合は、まず、タイ王国教育省の文書証明を行わなければなりません。上述の教育機関は、サインの例を前もってタイ王国外務省領事局国籍認証課へ送っておかなければなりません。教育に関する書類のコピーである場合は、まずそれらの書類を教育機関に文章証明してもらう必要があります。
-その他の書類:職業斡旋許可証、海外労働許可証、運転免許証、タイ国民IDカードなど。
1.2 英語からタイ語への翻訳証明
-市民登録証また個人に関わる文書:出生証明、死亡証明、タイ国民IDカード、パスポートなど。
申請書の提出
決められた書式スタイルにしたがって申請書に記入し、次の書類を添付してください。
-タイ語原本と、コピー1セット
-英語の翻訳原本
-タイ国民IDカードのコピー
-もし書類の持ち主の代理人が提出を行うときは、委任状とともに、本人と代理人のIDカード(またはパスポート)のコピーが必要です。
手数料
-一般的な原稿の場合、通常サービス手数料は、原稿につき200バーツです(かかる時間は、2営業日となります。原稿お渡しの日は含まれません。特急サービスの場合原稿につき400バーツとなります。)
-契約書または裁判所関連の書類の場合、通常サービス手数料は200バーツとなります(原稿に含まれる語数が100語以下の場合。100語を超えた場合、100語ごとに200バーツが加算されます。また、超過した語数が100語に満たない部分についても同様に200バーツの加算となります。)もし、お客様が特急サービスをご希望の場合、通常サービスの手数料に加え+100%増しとなります。
2.文書内の署名についての証明
2.1 商文書:インボイス、原産地証明など。タイ王国商業省、タイ商工会議所またはタイ工業連盟の証明を取得しなければなりません。
2.2 金融関係の文書:銀行より発行された金融証明書、または、当該銀行の権限を持つものが署名した金融証明書
2.3 委任状(企業):権限を委任する者は、タイ商業省の証明書の記載に沿って署名する権限のある、企業のトップで無ければなりません。また、係官の面前でサインする必要があります。
2.4 委任状(個人):委任を行う人は、係官の面前でサインする必要があります。
2.5 その他の証明書 商品分析結果証明書、警察証明書は、関係機関から発行または証明を得たものに限ります。
申請書の提出
決められた書式スタイルにしたがって申請書に記入し、次の書類を添付してください。
-証明が必要な文書
-タイ国民IDカードのコピー、または書類の持ち主のパスポートコピー
-会社の文書の場合、商業省が発行した会社の証明書が必要です。書類の持ち主に代わって提出する場合、委任者と委任される人物のタイ国民IDカードのコピーとともに、委任状を用意する必要があります。
手数料
通常サービスは原稿につき200バーツです。(かかる時間は、2営業日です。書類お渡しの日は含まれません)特急サービスは原稿につき400バーツとなります。
3.タイ王国政府機関によって発行された書類のコピーの証明
-市民証明と個人に関する文書:出生証明書、死亡証明書、タイ国民IDカード、パスポートなど
-家族登録証明書:郡発行の婚姻証明書、離婚証明書、独身証明書など。
-登録書と法人に関する文書:法人登録書、商登録証、会社設立証明書、定款書など。
-学歴に関する文書:卒業証明書、学位証明書、教育機関からの証明書など。
申請書の提出
決められた書式スタイルにしたがって申請書に記入し、次の書類を添付してください。
-証明が必要な文書の原本と、そのコピー1部
-タイ国民IDカードのコピー。書類の持ち主に代わって提出する場合、委任者と委任される人物のタイ国民IDカードのコピーとともに、委任状を用意する必要があります。
手数料
1ページ 400バーツ